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定款
一般財団法人 住野勇財団 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人住野勇財団と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府豊中市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、文芸、美術、音楽等の芸術、伝統芸能、文化、健康、教育、スポーツの普及向上及び、これらに関する助成事業を行うことにより、社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 美術品等を展示するための美術館の運営、維持及び美術関連商品の販売
二 美術品及び美術関連資料・図書の蒐集、保管、修復
三 美術館への入館者の利便性向上と地域の憩いの場とする飲食店経営
四 芸術、伝統芸能、文化、健康、教育、スポーツに関する寄付及び助成
五 芸術、伝統芸能、文化、健康、教育、スポーツに関する研修会場の運営、維持
六 芸術、伝統芸能、文化、健康、教育、スポーツに関する講演会、出版
七 健康増進に関する体験センターの運営、維持
八 第一号から第七号の事業に関連する他団体が実施する公益活動に対する寄付及び助成
九 不動産の賃貸業
十 その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国及び海外において行う。
第3章 資産及び会計
(設立者及び財産の拠出)
第5条 設立者の氏名並びに拠出をする財産及びその価額は以下のとおりとする。
氏名
住野 勇
財産
金銭
価額
30億円
(基本財産)
第6条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な第5条の財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ評議員会の特別決議を経るものとする。
(事業年度)
第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第8条 この法人の事業計画書及び収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
一 事業報告
二 貸借対照表
三 損益計算書(正味財産増減計算書)
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第10条 この法人が長期借入金(当該事業会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除く。)の借入れをしようとするときは、評議員会において、総評議員の3分の2以上の議決を経なければならない。
2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとする場合も、前項と同じ議決を経なければならない。
第4章 評議員
(評議員)
第11条 この法人に評議員6名以上8名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第12条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部役員2名の合計5名で構成する。
3 評議員選定委員会の外部役員は、次の事項をいずれも満たす者を理事会において選任する。
一 この法人または関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を遂行する者又は使用人でないこと。
二 過去に前号に規定する者となったことがないこと。
三 前2号に規定する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)でないこと。
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は理事会において定める。
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
一 当該候補者の経歴
二 当該候補者を候補者とした理由
三 当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
四 当該候補者の兼職状況
6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
(任期)
第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(報酬等)
第14条 評議員は、無報酬とする。ただし、評議員には、その職務を行うために「出張及び会議等旅費規程」に基づき旅費等を支払うことができる。
第5章 評議員会
(構成)
第15条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
(権限)
第16条 評議員会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に規定する事項及びこの定款に定める事項に限り決議する。
(開催)
第17条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。
(議長)
第18条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
(決議)
第19条 評議員会の決議は、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、その評議員の過半数をもって行う。
2 一般法人法第189条第2項の決議は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(議事録)
第20条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
第6章 役員
(役員の設置)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
一 理事 6名以上8名以内
二 監事 2名
2 理事のうち1名を代表理事、1名を副代表理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事及び副代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、事務局業務にかかる報酬については別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために「出張及び会議等旅費規程」に基づき旅費等を支払うことができる。
3 前項の費用支給に関する事項は、理事会の決議により別に定めるところによる。
第7章 理事会
(構成)
第28条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
一 この法人の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 代表理事及び副代表理事の選定及び解職
(招集)
第30条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は事故があるときは、副代表理事が理事会を招集する。
3 代表理事及び副代表理事が共に欠けたとき又は事故があるときは、理事が理事会を招集する。
(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第33条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条についても適用する。
(解散)
第34条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の処分等)
第35条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議により、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第9章 公告の方法
第36条 この法人の広告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
第10章 附則
平成30年6月22日一部改正
平成30年9月21日一部改正
令和1年11月28日一部改正
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